2012年11月14日水曜日

職員組合・教員組合学習会 「改正雇用契約法の概要と課題-無期労働契約(終身雇用)転換ルールと横浜市立大学の全員任期制-」開催のお知らせ(11/29)

 今年の8月、雇用契約法の一部改正法が成立、公布されました。改正法のポイントは、①有期労働契約(任期制)が5年を超えて反復更新された場合、無期労働契約(いわゆる終身雇用)に転換できる、②「雇止め法理」(有期労働契約でも合理的な理由がないと雇い止め出来ないというルール)の法定化、③有期労働契約であることを理由とした不合理な労働条件の禁止、という3点です。

 今回の学習会では、このうち、①の無期労働契約への転換ルール(第18条)について取り上げ、法改正の趣旨、概要及び横浜市立大学における今回の法改正の意義や課題について、労働問題に詳しい田渕大輔弁護士から講演をいただき、この問題への理解を深めたいと考えています。

第18条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

1 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

2 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

 ご承知の通り、横浜市立大学は横浜市派遣職員、病院の医療技術職員を除き教職員全員が任期制の下にあります。今のところ事例が少なく、公然となされてはいないためあまり知られてはいませんが、任期終了時の更新拒否による雇い止めは既に実際に行われています。また、職員組合の介入により雇い止めには至らなかったものの、病気などを理由に通常の任期ではなく1年や数カ月といった短期間の任期を提示された事例も複数存在しています。更新の根拠となる人事評価についてもトラブルが発生しています。

 今回改正への対応は、人材確保の上で重大なマイナス要因となっている全員任期制の廃止へ向かうのか、あるいは任期制の維持と人件費抑制のための雇い止めの強行の方向へと向かうのかの重大なメルクマールになるものであり、そのため、学習会も共に任期制の廃止を求めてきた職員組合と教員組合の共同開催とすることにしました。職員、教員を問わず退職者が後を絶たない職場環境が改善されるのか、それともさらなる悪化への道をたどるかの瀬戸際です。組合員、非組合員を問わず広く皆様の参加を呼びかけます。

日時: 11月29日(木)18:00 ~ 19:30
会場: 文科系研究棟 ビデオホール
講師: 横浜合同法律事務所 田渕大輔弁護士
参加申込: ycu.staff.union(アット)gmail.com (11月27日までにお申し込みください)

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