2016年1月22日金曜日

職員賃金規程改正に関する職員労働組合の見解

12月に今年度の職員賃金が確定し賃金規程の改訂が行われました。内容自体は、横浜市における地域手当の改正を受けて同様の措置を取るものであり、法人化時の合意に沿ったものとして反対する理由は無いのですが、組合との交渉も無く、一方的に決定のみを「組合に対する情報提供」として伝えるやり方は問題視せざるを得ません。内容的に就業規則の変更に当たるため労基署への過半数代表者の意見書を添付した届出が必要で、八景キャンパスの過半数代表者である教員組合には職員組合の見解を十二分に反映した意見書を作成していただいていますが、一般職員にはその内容を知る機会も無いことから、今回、独自に職員組合としての見解を公表することにしました。

職員賃金規程改正に関する職員労働組合の見解

平成28年1月15日
  1. 今回の改正は横浜市における地域手当の改正に応じ同様の改正を行うもので、法人化時の、市派遣職員のみならず法人固有職員についてもその処遇は市に準じるものとするという労使合意に従った措置として歓迎する。

  2. ただし、賃金規程の改正という労働条件の根幹、また法人化時の労使合意に関わる問題であるにも関わらず、今回、過半数代表者である教員組合および職員の職域を代表する職員組合との間で交渉、協議が一切行われず、決定の事後通告のみとなったことは極めて遺憾である。今後、この種の問題に関しては事前に組合との間で充分な交渉、協議を行うよう求める。

  3. また、今年度の横浜市における給与等の改正の法人への反映の問題のうち、固有職員の住居手当については既に1年以上、職員組合との間で協議が行われているが決着に至っておらず、この間、当局側による協議の中断も長期間にわたっている。当局側の主張の裏付けとなるデータの提出が約束されているにも関わらず、この点についても未だ十分なデータの提示はなされていない。法人化時の労使合意に関わる問題であり、労使対等の原則に基づき、誠意をもって協議に臨むよう求める。
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