2016年11月18日金曜日

市職員と大学固有職員の住居手当の格差 月額10500円に拡大 第2報: 市大における対応方針

前回11月4日のニュースでは、設置者である横浜市の人事委員会の勧告内容について紹介しましたが、今回はそれを受けての公立大学法人横浜市大としての対応についてです。

17日(木)に経営審議会が開催され、市大として以下のような方針が当局側から提案され了承されました。
  1. 概ね横浜市人事委員会勧告に則り改定を行う
  2. 具体的には、月例給については、まず扶養手当のうち配偶者以外の扶養親族(扶養親族でない配偶者がある場合及び配偶者がいない場合における扶養親族のうち1人を除く)に係る月額手当を500円引き上げ6500円に
  3. また、市派遣職員について、39歳以下(厳密には40歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の住居手当を月額18000円から1600円引き上げ19600円に
  4. ただし、法人固有職員の住居手当については、法人の財政状況が見通せないため当面改定を見送り、現行の月額9500円で据え置く
  5. 特別給(ボーナス)について、年間0.1月分引き上げ年間4.35月分とする。
  6. 月例給(扶養手当及び市派遣職員の住居手当)については平成28年4月1日に遡って適用、特別給(ボーナス)については、年間引き上げ分を年末支給時に反映
*厳密には公立大学法人の場合、経営審議機関はあくまでも審議機関にすぎず、法人としての決定権は理事長にあり私学の理事会の様な最高意思決定機関ではないのですが、通常、経営審議会に提案される時点で理事長の意向を反映しない内容になることは考えられず、また、理事長という個人単位の決定は、例えば私学の理事会の様な組織による決定と異なり、決定内容・時期が明確に組織全体に示されるとは限らず判らない点が多い(このあたりは個人に最高意思決定権を付与して、かつ意思決定の公示方法が定められていない場合に起こりうる問題の一つと言えるでしょう)ので、ここでは経営審議会の決定を以てとりあえず法人の方針と見なすことにします。
前回の組合ニュースで予測したように固有職員の住居手当については市人事委員会勧告を反映しない方針が明らかになりました。扶養手当に関しては市と同様となりましたが、住居手当の月額格差が1万円以上にまで拡大することは、法人化時の「法人固有職員の処遇は市職員に準じる」という合意に照らして容認できるものではなく、今後、引き上げを求め交渉を行って行きます。

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