2016年11月30日水曜日

市職員と大学固有職員の住居手当の格差 月額10500円に拡大 第3報: 今年度給与確定交渉結果 固有常勤職員住居手当の取り扱いについて合意

昨日11月29日、当局側と交渉の結果、今年度の給与の取り扱いについて、固有常勤職員の住居手当を除き横浜市人事委員会勧告に基づく横浜市の改定に準じた改訂を行うことで以下の通り合意しました。

  1. 市派遣職員に関しては、①扶養手当について配偶者以外の扶養親族(扶養親族でない配偶者がある場合及び配偶者がいない場合における扶養親族のうち1人を除く)に係る月額手当を500円引き上げ6500円に、②住居手当については、39歳以下(厳密には40歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の職員の住居手当を月額18000円から1600円引き上げ19600円に、それぞれ引き上げる。
  2. 固有常勤職員に関しては、扶養手当について市派遣職員と同様の引き上げを行う。
  3. 固有常勤職員の住居手当の取り扱いについては、継続協議とする。
  4. 市派遣職員および固有常勤職員の特別給(ボーナス)については、0.1月分引き上げ年間4.35月分とする。
  5. 期末特別給(ボーナス)の支払いは12月9日(金)、市派遣職員の扶養手当、住居手当、固有常勤職員の扶養手当の改定に関しては、4月に遡って行い12月21日(水)にこれまでの差額分の調整を行う。

前回11月21日の組合ニュース(公開版)では、経営審議会の決定として、法人の財政難を理由として固有常勤職員の住居手当は引き上げを行わないという方針をお伝えしましたが、今回の交渉では、この点につき決定せず、引き続き労使交渉を行うこととなりました。

厳しい状況であることに変わりはありませんが、組合としては引き続き、法人化時の労使合意及び同一職場において同一業務に従事する職員の給与は同一であるべきであるという一般原則に基づき市と同様の引き上げを求めるとともに、すでに現時点で月額8500円の格差が生じており、法人としての常勤固有職員の住居手当の在り方に関する考え方 ― 横浜市において20代、30代の住居手当を昨年度2倍に、今年度さらに引き上げ月額19600円としたことは、若手職員の住居費にかかる負担に対して手当の額が不十分であることを認めその是正を図るという姿勢を取っていることを意味します - を組合に対し示すように求めていきます。

なお、交渉の詳細についてはお近くの職員組合執行委員にお尋ねください。

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