2010年3月25日木曜日

「非常勤職員の雇い止めに関する要求書」回答

 昨年来、度々取り上げてきた非常勤職員の雇い止め問題ですが、前回の職員組合ニュース【公開版】でご紹介した12月16日付け「非常勤職員の雇い止めに関する要求書」に対して、2月23日にようやく回答がありました。回答の内容は、規則どおりに雇用の更新は4回までを基本とするというもので、残念ながら非常勤職員の雇い止め制度の廃止と制度廃止までの間、希望する非常勤職員の雇用の継続を行うという職員組合の要求は受け入れられませんでした。

 ただし、この間、当局との折衝において、病院で医療に従事する嘱託職員に関して非常勤職員就業規則の但し書きを使った雇用の延長がありうることが示されました。具体的には、「嘱託員の雇用期間について」なる文書に基づき、特別の事情があるとして所属長が要請し、理事長が必要と認めた場合は、非常勤職員就業規則第4条の3の但し書き「ただし、職務の性質等特別の事情があり、理事長が必要と認める場合にはこの回数を超えて更新することができる」を適用し、雇用の延長を行うというものです。これにより非常勤職員のうち、病院で医療に従事する嘱託職員に関してのみ、雇用の延長の可能性があることになりました。

 とは言うものの、この措置には、①医療職以外の非常勤職員はそもそも対象外、②本人の希望ではなく、あくまでも上司の判断に基づく、③例外規定の活用では、その適用対象になるかどうかの判断が毎年行われ、雇用の継続はその結果次第ということになり、対象者は1年単位の不安定な雇用条件下に置かれる、等の重大な問題があります。

 また、このような病院の医療職にのみ適用するという判断は、外部環境の激変により大学の経営能力の強化が必要な中、教育研究、大学経営のいずれにおいても専門家でない市職員に実質的な権限を集中するという本学の特異な状況を反映したものとも言えます。病院の医療職に関しては、人員の確保が困難で、かつ必要な人員を確保できなかった場合のリスクの予想が素人でも容易である一方、それ以外の職員に対しては、大学経営に関する専門知識、経験を欠いている場合、まるで20年以上前の大学のような定型的な事務作業をイメージし、職員もいくらでも代替可能であるかのように考えてしまう可能性があります。既にお伝えしたように、少なからぬ地方国立大学において、非常勤職員の雇い止めが大学の経営能力の低下を招き、大学間競争力の低下につながることが認識され、制度の撤廃や緩和が行われています。また、国立大学における非常勤職員雇い止めの代表格である京都大学も、来年度以降、雇い止めになる非常勤職員の再応募を認めるという方向転換が決定されています。職員の雇用を守るという観点からも、また、大学の経営能力の低下を防ぐと言う観点からも、職員組合は来年度以降も雇い止め制度の廃止に向けた取組を継続します。

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職員労働組合組合員の雇い止め問題

 上記の非常勤職員の雇い止め制度に関する廃止要求とは別に、職員労働組合の組合員の中に、今年度一杯で雇い止めとされる可能性がある非常勤職員の方があり、職員組合では、別途この方の雇用の継続に関して当局と交渉を行ってきました。この方は、法人化以前から本学に勤務していましたが、法人化の際に不透明な取扱がなされ、職員組合は、弁護士とも相談の上、これまでの雇用期間、勤務実態等から、この方が既に実態として期間の定めのない雇用の状態にあると判断し、また非常勤職員としての契約時の手続きに瑕疵があることなども踏まえ、当局に対し、その根拠を示し雇い止めを行わないよう求めてきたものです。最終的に当局側は、この非常勤職員の方について雇い止めを断念、組合員の雇用を守ることが出来ました。

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「懲戒処分の標準例に関する質問書」(続報)

 先日来、お伝えしている「懲戒処分の標準例」を巡る問題ですが、当局に提出した質問書に対する回答期限である1月22日はとうに過ぎたものの、いまだに回答がありません。折衝において、文書で回答することを当局側も約束しているので、回答あり次第、内容について皆様にお知らせします。

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非常勤職員の処遇改善について

 法人化の際の経緯などもあり、現在、職員労働組合は横浜市立大学職員労働組合という独立した労働組合としての面と、横浜市従業員労働組合(横浜市従)の大学支部としての面を併せ持った形となっています。2月26日、この横浜市従と横浜市当局との間の交渉で、横浜市の嘱託職員について、服忌休暇、病気休暇の取得などに関して改善が行われることが決まりました。この処遇改善について、大学の非常勤職員に対しても同様に適用されることを当局に対して口頭で確認済みです。詳細についてお知りになりたい方は、職員組合までご連絡ください。

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事務組織の改変・人事異動について

 本学の場合、毎年の恒例行事となっているようですが、新年度よりまた事務組織の改変が行われる模様です。今回は、学長のトップマネジメント機能の強化と学務組織の再編、一部強化が目玉となっているようです(それにしては腑に落ちない点もありますが)。これにより、また学生の入学、進級という大学が最も多忙な時期に人事異動と組織改変が行われることになります(部分的な改変ならともかく、毎年のように骨幹部分を含めた改変を行う大学は珍しいです。どちらかというと経営の迷走している企業のパターンに近いのではないでしょうか)。意に沿わない異動をされそう等、人事異動で不安を感じている方、遠慮なく職員組合にご相談ください。

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職員組合未加入の皆様へ

 今回お伝えしたように、職員労働組合は、職員の雇用の確保と職場環境の改善を目指すと共に、個別の職員の雇用問題に関しても活動を続けています。教職員全員任期制等、本学の場合、全国的にも特異な雇用・労働環境下にあり、常勤職員、非常勤職員を問わず断続的にトラブルが発生していますが、最近数年間、各種の雇用を巡るトラブルに見舞われた職員で職員組合に加入された方については、総てその雇用を守ることに成功しています。もともと任期制ということで契約している関係もあるのか、職場に疑問や不満を感じた場合、退職を選ぶ職員が多いのも本学の特徴ですが、退職を考える前に一度職員組合に相談してみませんか。労働組合というと一般にイメージされるような、特定の政治活動とも無縁です。これは教員組合も同様ですが、本学特有の厳しい雇用環境の中、労働組合の本来の目的である雇用の確保と雇用環境の改善に活動を集中しています。一度話を聞いてみたいという方も是非ご連絡ください。

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