2016年7月27日水曜日

「大学職員基礎講座」(特別編)「36協定と労働基準法」ご案内

5月18日の第1回以降、だいぶ間が空いてしまいましたが、今年度2回目の「大学職員基礎講座」を開催します。予定通りであれば「第2回:大学という組織の特色と職員の専門性 -他の組織と何が違うのか?-」の回になるのですが、急きょ内容を変更し、今回は特別編として実施することにしました。

先月、金沢八景キャンパスに労基署の調査が入りましたが、相当絞られた模様で人事課が管理職に対して36協定の遵守等の呼びかけを行っています。

36協定やその根拠となる労働基準法に関連しては、これまでも組合として様々な取り組みをお伝えし、特に、昨年8月18日の組合ニュース【公開版】では、36協定の全文について紹介するとともに解説を付け加えました。

しかし、日本の多くの職場と同様、「36協定って何?」「労基法って?」「知らないと何か問題があるの?」というのが管理職も含め職員の一般的な反応のようでした。もちろん「知らないと問題がある」のであり、肝心の36協定が適用される一般職員に対しては今回も特にこれといった周知の措置も取られていないようである(各部署任せ?)こともあって、今回、特別編として36協定とその根拠となる労働基準法について取り上げることにしました。

本学の現在の勤務環境では、昼休みの学習会には参加できないという人も多いので、今回は八景と福浦でそれぞれ昼休みと就業時間終了後の2回、開催します。

詳細は以下をご覧ください。

「大学職員基礎講座」(特別編)「36協定と労働基準法」

【日時・場所】
8月3日(水) 12:15~12:45 金沢八景キャンパス 職員組合事務室
8月5日(金) 18:00~18:30 金沢八景キャンパス 職員組合事務室
8月17日(水) 12:15~12:45 福浦キャンパス B441
8月19日(金) 18:00~18:30 福浦キャンパス A209

  • 資料準備の都合上、開催日前々日までに ycu.staff.union(アット)gmail.com までお申し込みください。
  • 組合員以外の方は、資料代として50円をご用意ください。
  • 職員組合事務室の場所については、http://ycu-union.blogspot.jp/2015/09/916.html をご参照ください。
  • 「大学職員基礎講座」については、学内の事務職員に限定せず、広く学内外の方に公開するしています。業務上の知識等を必要とされている学内外の関係者の方、大学や大学職員の現状に関心のある方等のご参加をお待ちしています。
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2016年7月12日火曜日

職場集会開催のお知らせ (7/20、21)

本年度2回の職場集会を以下の日時で開催しますので、お知らせします。


福浦キャンパス: 7月20日(水) 12:05~12:55
(医学研究棟4階 B441号室)

八景キャンパス: 7月21日(木) 12:05~12:55
(本校舎 職員組合事務室)


固有職員の住居手当変更問題及び福浦キャンパスにおける設備等改善要求の情報を中心に最近の組合の活動状況の報告、各職場の近況、課題についての情報交換等を予定しています。非組合員の方の参加も歓迎します。飛び入り参加も可能ですが、7月15日(金)までに参加の申込をいただいた方には、組合でお弁当を用意します。

事前申込は、ycu.staff.union(アット)gmail.com までお願いします。

*福浦キャンパスが20日、八景キャンパスが21日です。福浦キャンパスの開催場所もまた変わっています。ご注意ください。

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2016年7月6日水曜日

固有職員住居手当に関する新提案に対する回答と当局側修正提案について

6月20日付組合ニュース【公開版】でお知らせしたように、既に横浜市においては1年以上前から実施されており、組合が法人化時の合意に基づき早急の実施を求めている固有職員の住居手当の改訂問題について、6月1日付で当局側の提案が示されました。これに対する組合としての回答を6月29日、法人理事長に対して提出しました。

内容は下記の通りです。

2016年6月29日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様

横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

住居手当見直しに関する新提案について(回答)


6月1日付で提案のあった住居手当見直しに関する新提案について、以下のとおり回答します。


今回の法人固有職員の住居手当を巡る当局側提案は、法人化時における市労連と市当局間の「法人固有職員の処遇は市職員に準じる」という合意、及び当該合意を実体化した「公立大学法人横浜市立大学法人固有職員の勤務条件」における「住居手当」は「市に準じる」とする条項に反するものである。

当局側が、たとえ法人化時の合意内容の一部であれ修正を求めるのであれば、まずその点に関し正式に提案し、過去の経緯を踏まえつつ労使対等の原則に基づき誠実に交渉を行うことが必要であり、その前提を無視して個別項目の変更を企図することは受け入れられない。

既に1年以上にわたるこの問題に関する交渉の間、当局側からは法人化時の労使合意自体についても、一時「承知していない」とする発言が出るなどしており、組合としては労使合意の尊重、誠実な労使関係の維持・構築という労使関係の根幹をなす問題についての当局側の態度に重大な懸念を抱いていることを申し添える。

以上

上記のように、そもそも法人化時の合意の変更なのですから、それを変えたいというのであれば、当然、まず当局側から「合意を変更したい」と申し出て、それについての交渉を行い合意に達したうえでなければ合意の一部であれ全部であれ変更は出来ないはずであり、その基本的な手順を無視して具体的な内容の話を決めようというのはおかしいというのが組合としての第1の見解です。

なお、この回答の提出時に、人事課からは6月1日付の当初提案について、①39歳以下の引き上げと40歳以上の廃止経過措置の開始時期が半年ずれて、廃止経過措置が半年先行していたものを両者とも本年10月からとする、②40歳以上の廃止の経過措置について、経過措置の内容が市の場合と異なっていたものを完全に市と同一にする、という一部修正提案が提示されました。

しかしながら、組合としての第1の見解は上記の通りのものですので、「変える内容」の具体的細部に関する提案内容に左右されるものではありません。

今後、この組合回答に対して、当局側からのリアクションがあるはずですが、固有職員の処遇の根幹に関わる問題でもあり、引き続きこの組合ニュース【公開版】で情報を提供していきます。

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