2017年12月1日金曜日

契約職員、嘱託職員の限定正規職員への移行について(質問)


契約職員、嘱託職員の来年度の限定正規職員への移行については、7月に大枠に関して合意しましたが https://ycu-union.blogspot.jp/2017/07/blog-post_42.html 、最近になって移行に向けて具体的な手続き、基準等が明らかになってきました。ただし、それらの中には7月の合意までの交渉段階での話とは違うのではないか等、疑問に思われる点もあり、以下の通り、当局側に説明を求める質問書を提出しました。併せて口頭で「契約職員、嘱託職員に対する説明会を実施すること」を求めました。

回答あり次第、組合ニュース(公開版)でお知らせします。

また、契約職員、嘱託職員の方で移行に関して不安や疑問等ある方は、組合までご相談ください。

2017年11月30日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之 様
横浜市立大学職員労働組合 執行委員長
横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭

契約職員、嘱託職員の限定正規職員への移行について(質問)

市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。

さて、契約職員及び嘱託職員の限定正規職員への移行について、以下の通り質問します。

  1. 各部署において、来年度からの制度変更に合わせて業務整理、適正な人員配置への見直しを行うとされているが、その結果、限定正規職員の人員配置が現在の契約職員、嘱託職員の配置状況と食い違う場合、それは現在の契約職員及び嘱託職員の限定正規職員への移行に対して影響を及ぼすのか。7月の制度変更の大枠に関する合意は、「現在の契約職員、嘱託職員は基本的に全員、限定正規職員に移行する」という当局側説明を前提とするものであり、仮に人員配置の見直しが現在の契約職員、嘱託職員からの移行についてマイナスの影響を及ぼすようであれば、合意の根幹自体に関わる問題になる。
  2. 移行について「勤務実績(人事考課結果B評価以上)」との説明がなされているが、「B評価」が何時のものか、単年度か複数年度か等の説明がないが、例えば昨年度の評価のみで判断するという事なのか。また、仮にそうである場合、病気等のやむを得ない理由で評価が低くなった場合の取り扱いについてはどうなるのか
  3. 平成30年4月1日時点で在職期間が3年未満の契約職員、嘱託職員について、例外的取扱いの場合を除いて「有期雇用職員」として雇用継続又は雇用終了としているが、雇用終了になる基準は何か。繰り返すが、7月の大枠での合意は「現在の契約職員、嘱託職員は基本的に全員、限定正規職員に移行する」という当局側説明を前提としたものであり、これに反する運用はあってはならないものと考える。
  4. 上記 3. で「有期雇用職員」として雇用継続となる場合について、限定正規職員への移行は、平成30年4月1日に移行する契約職員、嘱託職員と同一の基準に基づくという理解でいいか。また、その場合の在職期間については、契約職員、嘱託職員、有期雇用職員を通算するものか。

以上

にほんブログ村 教育ブログ 大学教育へ

1 件のコメント:

  1. 有期雇用職員(嘱託)として30年4月1日時点で満期雇用終了となる人も全員無条件で移行できるのか、できない場合があるとしたら、その条件はなにか?終了となるのであれば、今後の身の振り方を考えなければならないので早い段階での説明会等々行っていただかないと有給消化や引き継ぎなど双方にとって困るのでは??。

    返信削除