2018年4月9日月曜日

インフルエンザ罹患時の病気休暇の特例について

今年度より、インフルエンザ罹患時の療養に限って、これまでは診断書がなければ連続3日以内だった病気休暇の取得が連続5日以内まで可能となりました。これは、昨年度末、横浜市において横浜市労連が市に対して要求、交渉の結果獲得されたもので、その成果が大学の職員に対しても同様に適用されることになったためです。

病気休暇の請求には、診療を受けたことが確認できる領収書等とインフルエンザに罹患したことが確認できるものとしての検査結果や罹患証明書、インフルエンザ治療薬の薬袋などが必要になります。これらを提示すれば実費負担が必要になる診断書は必要ありません。

特に福浦の医学部キャンパスにおいては、インフルエンザに罹患した場合、他への感染を防ぐため休まないわけにはいかず、かつインフルエンザについては学校保健安全法施行規則で「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで」が出席停止期間とされているなど、これまでの3日の病気休暇では不十分でしたが、今回の改善で病気休暇のみで療養に必要な期間が確保できる可能性が高くなりました。

実際の取得申請で問題がある場合などは組合に相談してください。

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