組合費規程

組合費に関する規程

第1条 組合費は、常勤の組合員は月額給料の1千分の17、非常勤の組合員は月額1000円とします。

第2条 前条の規定に関わらず、横浜市従業員労働組合に同時加入しない組合員の組合費は、常勤の組合員は月額3000円(ただし35歳未満の組合員については月額2000円とする)、非常勤の組合員は月額1000円とします。

第3条 経費に不足が生じた場合は、大会の議を経て臨時に徴収します。

付則 この規程は、2010年1月より実施します。
付則 この規程は、2012年11月より実施します。

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